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いなおと特許事務所ブログ

いな音(イナオト)特許事務所が知的財産に関する情報を紹介。

商標登録の指定商品・指定役務の決め方について①

2012/09/24

商標登録出願(申請)において、
指定商品や指定役務をどうするか
はとても重要です。

ここで間違うと、
せっかくお金や時間をかけて商標登録してもまったく意味がありません。
言い換えれば「商標登録しなかった」のと同じ状態です。

例えば、ある会社(A社)が、仮に「メチャラク介護」というブランドで
家庭向けに「介護ベッド」のレンタルビジネスを始める場合を考えてみます。

新規ビジネスの開始に際しては、まずブランドの商標登録が必要です。

A社の担当者は、
1.介護用ベッドのレンタルビジネスであること
2.介護用ベッドでは色々な附属品を使用すること
を考慮し、「介護用ベッド及びその附属品の貸与」という指定役務で
申請したとします。

さて、ベッドに付き物の「マットレス」のレンタルは商標登録しなくても
大丈夫でしょうか?

「マットレスって、そもそもベッドの附属品みたいなものでしょ。だから、
A社の担当者が申請した指定役務にマットレスは含まれているはずで、
特に問題はないでしょう?」
と言う声が聞こえてきそうです。そう言われると、確かにそんな気もします。

でも、実は、これ間違いなんです。

「ベッド及びその附属品の貸与」と「マットレスの貸与」は何れも第43類ですが、
特許庁の審査では、別のサービスとして扱われています。

ですから、A社が、商標「メチャラク介護」を「ベッド及びその附属品の貸与」について商標登録しても、「マットレスの貸与」については何ら保護されません。

それどころか、他の会社(B社)が、A社より後に
非常によく似た商標「めちゃラク介護」を「マットレスの貸与」で申請していた場合、
審査官は、A社の指定役務(ベッド及びその附属品の貸与)とはぶつからないと判断し、
B社の商標登録を認めます。

そうなると、A社は大変です。
「メチャラク介護」のブランドを「マットレスのレンタル」については
もう使えません。B社の商標権を侵害することになるからです。

「まあ、それでもベッドのレンタルについては使えるじゃない」
とおっしゃる方がおられるかも知れませんが、
セットでレンタルするものに別々のブランドを使うなんて、できませんから、
A社は結局イチからブランドをつくり直さなければなりません。

営業活動に心血を注いで、
ブランドがお客様の間に浸透し、
ビジネスが軌道に乗りかけた矢先に、
その肝心のブランドが使えなくなったら・・・


こんなに悲しいことはありません。

これを防止するためには、どうするべきか?
答えはかんたん。「プロである弁理士に相談する」ことです。

但し、相談の仕方にはコツがあります。

よくある「まずい」パターンは、
素人である依頼者が、申請する商品・サービスを自分で決めて、
「登録できるか調べてください」と、弁理士に商標調査を依頼して、
結果OKなら「では、申請してください。」というものですが、

商品・サービスを決める依頼者の最初の設計作業に間違いがあれば、
たとえ商標登録がうまくできたとしても意味がありません。

とにかく最初の設計段階が肝心です。
弁理士への相談にあたって、まず以下のことをキッチリやりましょう。
1.自社の商品・サービスについてよく説明すること、
2.想定するブランドの表示方法や場面を伝えること、
3.現在又は将来のブランド展開について理解してもらうこと、

これらを話したうえで、どんな商品・役務(サービス)について
申請したら良いか、弁理士に設計、提案してもらうことです。
素人では気付かないような点までが検討され、良いアイデアを出して
もらえると思います。

いな音(イナオト)特許事務所でも、単に合格するかどうかだけでなく、
商標登録しておいて良かった!助かった!と喜んで頂けますよう、
「いざというときに、真に役に立つ」商標登録ができるように努めています。

明日以降も、指定商品・指定役務に関する話題を提供したいと存じます。

もしご参考にして頂ければ幸いです。

それではまた・・。

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いな音特許事務所では、特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産に関する幅広いサービスを提供しています。
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  1. 2012/09/24(月) 20:07:47|
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