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いなおと特許事務所ブログ

いな音(イナオト)特許事務所が知的財産に関する情報を紹介。

備考類似(類似群コードが異なるのに互いに類似となる場合)について

2013/05/22

前回(2013/05/21)は、類似商品・役務審査基準の見方を説明しました。

ポイントは、
類似商品・役務審査基準では、類似商品・類似役務が同じ四角形枠(短冊)に入れられて、同じ類似群コードが付けられている。[類似群コードが同じ商品・役務は互いに類似]

② 各短冊の右下に、類似の商品・役務(同じ類似群コードの商品・役務)がある他の区分(他の分類)が表示されている。

③ 他区分(他分類)にある類似商品・類似役務は、他類間類似商品・役務一覧表でまとめてみることができる。

④ ただし、『備考類似』といって、類似群コードの異なる商品・役務が互いに類似とされることがある。

ということでした。

今回は、上記④の『備考類似』について簡単に説明します。

 『備考類似』 とは、類似群コードのみではカバーし切れない個別の類似関係を『(備考)』として記載したもので、互いに類似群コードが違うのに類似の商品・役務とされるものです。

例えば、類似商品・役務審査基準 の 第30類 を見ます。
   区分   商品             類似群
   第30類  茶              29A01
   第30類  コーヒー ココア      29B01
とあり、『茶』 と『コーヒー ココア』は類似群コードが違います。したがって、これらは本来『互いに非類似』として取り扱われるはずです。

しかし、各短冊の下方を見ると、
29A01には、『 (備考) 「ウーロン茶」「紅茶」 は、「コーヒー」「ココア」に類似と推定する』とあり、29B01には、『 (備考) 「コーヒー」「ココア」 は、「ウーロン茶」「紅茶」に類似と推定する』とあります。

すなわち、
「ウーロン茶」 「紅茶」 と、「コーヒー」「ココア」は、類似群コードが違うのに、互いに類似の商品として取り扱われることがあり、これを備考類似といいます。

ただし、特許庁の審査で商品・役務の類否について、備考類似の記載に基づく判断が必ずなされるわけではなく、「情報の提供」(商標法施行規則19条)があった場合や、商標登録後に「登録異議の申立」(商標法43条の2)や「商標登録の無効の審判」(同46条)があった場合に判断する運用がなされています(もちろん、備考類似を気にしなくても良いというわけではありません。)。

備考類似は、上述した例以外にもあって、備考類似商品・役務一覧表 にまとめられています。

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いな音特許事務所では、特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産に関する幅広いサービスを提供しています。
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  1. 2013/05/22(水) 13:29:14|
  2. 指定商品・指定役務
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類似商品・役務審査基準の見方(使い方)

2013/05/21

前回(2013/05/20)のポイントは、

① 商品・サービスの類似・非類似(類否)は、分類(区分)で決めるものではない。

② 特許庁の審査では 類似商品・役務審査基準で商品・サービスの類否を判断する。

類似商品・役務審査基準では、各商品・役務に5桁の類似群コードを付けている。

④ 類似群コードが同じ商品・サービス  → 互いに類似(と推定される)
  類似群コードが異なる商品・サービス → 互いに非類似(と推定される)

ということでした。

今回は、類似商品・役務審査基準の見方(使い方)を簡単に説明します。

1.類似の商品・役務(サービス)は、一つの細長い四角形枠(『短冊』と呼ばれます)に入れられており、その枠内の右端に5ケタの類似群コードが付けられます。

 例えば、類似商品・役務審査基準 の 第28類 をみると、『おもちゃ 人形』が同じ短冊に入れられており、『おもちゃ』と『人形』が類似であると分かります。この『おもちゃ 人形』の短冊の右端に付けられている『24A01』が類似群コードです。
(なお、ページ最上部の『第28類』という見出しの右下にある大きな四角形枠は第28類の商品全部を囲んだもので短冊ではありません。)

2.短冊の右下には、類似の商品・役務(同じ類似群コードの商品・役務)がある『他の区分』が表示されています。

 例えば、上記『おもちゃ 人形』の短冊の右下に、『 [第9類 第20類] 』とありますが、これは第28類以外の 第9類 と 第20類 にも類似商品があることを示しています。

 第9類 をみると、同じ類似群コード『24A01』が付けられた短冊があり、『家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM』が入れられています。
 また、第20類 をみると、こちらにも同じ『24A01』を付けた短冊があって『揺りかご 幼児用歩行器』が入れられています。

 すなわち、下記商品が『互いに類似である』とされていることが分かります。

  区分   商品                         類似群
 
  第9類   家庭用テレビゲーム機用プログラム,     24A01
         携帯用液晶画面ゲーム機用のプログ
         ラムを記憶させた電子回路及びCD
         -ROM

  第20類  揺りかご 幼児用歩行器           24A01

  第28類  おもちゃ 人形                 24A01

 一般的な感覚からすれば『揺りかご』と『家庭用テレビゲーム機用プログラム』が互いに類似と言われても、ピンと来ないかもしれませんが、特許庁の審査では、一般にそのように判断しているということです。(※拒絶査定不服審判では、生産部門・需要者・用途の違いを理由に『互いに類似でない』と判断が覆された事例があります。/不服2004-18305)

3.分類(区分)を超えて「類似商品・類似役務」を一度に見られるようにしたものとして、他類間類似商品・役務一覧表 があります。

4.上記1,2では、同じ類似群コードが付けられた商品・サービスは、互いに類似であると紹介しましたが、類似商品・役務審査基準の中には、『備考類似』といって、類似群コードが異なっていても類似とされる場合があります。
 
 次回は、備考類似について説明させて頂きます。

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  1. 2013/05/21(火) 16:15:06|
  2. 指定商品・指定役務
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商品・サービスの類似・非類似

2013/05/20

前回(2012/10/16)から7カ月ぶりの更新です。

前回のポイントは、

① 商標登録を受けるときは、ブランド(商標)と、ブランドを使用する商品・サービス(指定商品・指定役務)をあわせて申請するルールがある。

② 一旦、商標登録を受けてしまえば、他人が、同一・類似のブランドを、同一・類似の商品やサービスについて申請しても拒絶されるが、非類似の商品やサービスについて申請した場合には登録される。

③ そのため、申請する商品・サービスに洩れがあると、その洩れた商品について、後から申請した他人に同ブランドを登録されてしまい、逆に自分が使えなくなることがある。

④ 商品・サービスの取扱いについてよくご存じでない素人の方は、申請する商品やサービスをどうするか、自分で考えるよりも、プロである弁理士によく相談して頂きたい。

ということでした。


今回は、上記②にある「商品・サービス(役務)の類似・非類似」について述べます。

出願時に指定する商品・サービスをグループ化したものとしては分類があり、第1類から第45類まで45区分に分かれています。素人の方は、区分が同じか、違うかによって、商品・サービスの類似、非類似が決まると誤解するかもしれません。でも、同じ区分の商品・サービスでも互いに非類似になったり、逆に異なる区分の商品・サービスでも相互に類似になったりすることがあります。

では、「類似・非類似」(類否)はどうやって区別するのでしょうか?

商品・サービスの類否は、商品の生産・販売部門が同じかどうか、需要者が同じかどうか、提供する事業者が同じかどうか、などで判断されます。しかし、審査官がいちいち類否を検討すると大変で、審査結果にもばらつきが出るので、特許庁では、審査官の統一的な判断基準として『類似商品・役務審査基準』を作成しています。この審査基準では、予め互いに類似と考えられる商品・サービスを「類似群」というグループごとにまとめています。

各類似群には「類似群コード」という5ケタのコードが付けられており、類似群コードが同じ商品・サービスは相互に類似類似群コードが異なる商品・サービスは相互に非類似と推定されます(一部例外あり)。
※『推定』とは、類似としたものでも事情により非類似となる(その逆もある)という意味合いです。

類似商品・役務審査基準において、例えば第29類の「冷凍果実」と第31類の「果実」を探すと、いずれにも「32E01」という同じ類似群コードが付けられており、「冷凍果実」と「果実」が相互に類似であることが分かります。また、第29類の「加工野菜及び加工果実」を見ると、この類似群コードは「32F04」で、先ほどの「32E01」とは異なる類似群コードが付けられていますので、「加工野菜及び加工果実」は、「冷凍果実」や「果実」とは相互に非類似であることが分かります。

                    区分   類似群コード
「冷凍果実」             第29類   32E01
「果実」               第31類   32E01
「加工野菜及び加工果実」    第29類   32F04   

上記のとおりですから、「冷凍果実」を指定商品として商標登録した場合、後から、他人が同商標を同じ類似群コードの「果実」で申請しても拒絶されますが、異なる類似群コードの「加工野菜及び加工果実」で申請すれば拒絶されずに商標登録されることになります。

逆に言えば、今は使用しなくても、将来使用する可能性があるなど、他人に「加工野菜及び加工果実」で商標登録されたくなければ、出願時にこれらも書いておく必要があるということです。

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  1. 2013/05/20(月) 18:11:40|
  2. 指定商品・指定役務
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