前回(2013/05/20)のポイントは、
① 商品・サービスの類似・非類似(類否)は、分類(区分)で決めるものではない。
② 特許庁の審査では 類似商品・役務審査基準で商品・サービスの類否を判断する。
③ 類似商品・役務審査基準では、各商品・役務に5桁の類似群コードを付けている。
④ 類似群コードが同じ商品・サービス → 互いに類似(と推定される)
類似群コードが異なる商品・サービス → 互いに非類似(と推定される)
ということでした。
今回は、類似商品・役務審査基準の見方(使い方)を簡単に説明します。
1.類似の商品・役務(サービス)は、一つの細長い四角形枠(『短冊』と呼ばれます)に入れられており、その枠内の右端に5ケタの類似群コードが付けられます。
例えば、類似商品・役務審査基準 の 第28類 をみると、『おもちゃ 人形』が同じ短冊に入れられており、『おもちゃ』と『人形』が類似であると分かります。この『おもちゃ 人形』の短冊の右端に付けられている『24A01』が類似群コードです。
(なお、ページ最上部の『第28類』という見出しの右下にある大きな四角形枠は第28類の商品全部を囲んだもので短冊ではありません。)
2.短冊の右下には、類似の商品・役務(同じ類似群コードの商品・役務)がある『他の区分』が表示されています。
例えば、上記『おもちゃ 人形』の短冊の右下に、『 [第9類 第20類] 』とありますが、これは第28類以外の 第9類 と 第20類 にも類似商品があることを示しています。
第9類 をみると、同じ類似群コード『24A01』が付けられた短冊があり、『家庭用テレビゲーム機用プログラム 携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM』が入れられています。
また、第20類 をみると、こちらにも同じ『24A01』を付けた短冊があって『揺りかご 幼児用歩行器』が入れられています。
すなわち、下記商品が『互いに類似である』とされていることが分かります。
区分 商品 類似群
第9類 家庭用テレビゲーム機用プログラム, 24A01
携帯用液晶画面ゲーム機用のプログ
ラムを記憶させた電子回路及びCD
-ROM
第20類 揺りかご 幼児用歩行器 24A01
第28類 おもちゃ 人形 24A01
一般的な感覚からすれば『揺りかご』と『家庭用テレビゲーム機用プログラム』が互いに類似と言われても、ピンと来ないかもしれませんが、特許庁の審査では、一般にそのように判断しているということです。(※拒絶査定不服審判では、生産部門・需要者・用途の違いを理由に『互いに類似でない』と判断が覆された事例があります。/不服2004-18305)
3.分類(区分)を超えて「類似商品・類似役務」を一度に見られるようにしたものとして、他類間類似商品・役務一覧表 があります。
4.上記1,2では、同じ類似群コードが付けられた商品・サービスは、互いに類似であると紹介しましたが、類似商品・役務審査基準の中には、『備考類似』といって、類似群コードが異なっていても類似とされる場合があります。
次回は、備考類似について説明させて頂きます。
==================================
いな音特許事務所では、特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産に関する幅広いサービスを提供しています。
==================================
スポンサーサイト